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商標登録出願するとき特許庁に提出する書類です。商標と指定商品・役務(サービス)を記載します。
出願された商標が登録できない理由があるとき、特許庁から通知されるその理由です。
商標権の存続期間は10年です。この期間が満了する直前に、さらに10年間更新するための手続きです。これを繰り返すことで、半永久的に商標権を保持することができます。

商標を登録するとき、その商標を使用する対象として指定する商品です。
商標を登録するとき、その商標を使用する対象として指定するサービスです。
商標登録出願の手続きを行う本人です。弁理士は代理人であり、出願人ではありません。
企業の名称です。商号も商標として登録することができます。
商品やサービスに使用するマークです。特許庁に対して所定の手続きを行うことで、登録することができます。
商標を独占的に使用する権利です。商標を登録することにより発生します。
商標を登録するために、特許庁に対して行われる手続きです。
出願された商標が登録できるかを特許庁の審査官が判断する手続きです。登録できない理由が発見されると、その理由が拒絶理由通知として出願人に通知されます。
拒絶査定に対する審判、補正の却下の決定に対する審判、商標登録の無効の審判、商標登録の取消しの審判などの審判をいいます。特許庁の審判官により判断されます。

本人に代わって商標登録出願の手続きを代行する人です。
社団法人が、その構成員に使用させるために登録する商標です。
事業協同組合が、その構成員に使用させるために登録する商標です。いわゆる地域ブランドを登録するための制度です。大分県漁業協同組合の「関さば」、「関あじ」、兵庫県食肉事業協同組合連合会の「神戸牛」などが登録されています。
特許庁から拒絶理由通知を受けたとき、意見書・手続補正書を作成し、提出する手続です。拒絶理由通知を受けなかったときは、この手続は発生しません。
指定商品を削除・変更するとき提出する種類です。簡単に補正書ということもあります。
同一・類似は、商標権の権利範囲を決める概念です。他人の登録商標Maと同一または類似の商標Mbを、その他人の登録商標Maの指定商品・役務Gaと同一または類似の指定商品・役務Gbに登録することはできません。すなわち、登録商標Maと指定商品・役務Gaと同一の場合だけでなく、類似の範囲も権利範囲となります。
商標が登録されたとき、その登録に異議を申し立てる手続きです。商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内に行うことができます。
既に登録された商標です。右上に®の記号が付されることが多いです。
既に他社に登録されている商標、普通名称、国旗、外国の国旗、単なる説明などは商標登録することができません。音や臭いも登録はできません。
弁理士の事務所です。法人化されている特許事務所もありますが、数は少ないです。
商標登録の手続きを行う官庁です。登録商標は特許庁のデータベースに全て記録されています。


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