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商標登録を定額で行う東京都豊島区の商標登録出願代行サービスセンター

商標登録のことなら、東京の商標登録出願代行サービスセンターにお任せください。
技術の理解力に優れたスタッフが、商標登録を質の高いサービスで提供いたします。

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商標登録出願
代行サービスセンター

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3丁目9-10
池袋FNビル4階
TEL:03-6709-0085(代)
FAX:03-5956-5771
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よくある質問

商標登録するのにどれくらいの費用がかかりますか。

費用には、印紙代と手数料があります。 印紙代は、特許庁に支払うものなので、特許事務所に依頼せずに、自分で商標登録出願手続きをしても必要です。 手数料は、手続きを特許事務所に依頼した場合に特許事務所に支払うものなので、自分で商標登録出願手続きをした場合には不要です。  詳細は、費用の項をご覧下さい。

商標登録手続きの流れはどのようになるのでしょうか。

商標登録出願手続きの流れの項をご覧下さい。

どのような商標が登録できるのでしょうか。

商品やサービスに使用する名称や記号などが登録される商標の代表例です。

どのような商標が登録できないのでしょうか。

登録できない商標で最も一般的なのは、既に登録されている他人の商標と同一・類似の商標です。この他、普通名称、慣用商標、産地・販売地、用途、数量、効能、国旗、外国の国旗、勲章、公序良俗に違反する商標なども登録できません。

同一・類似の概念がよく判りません。

同一・類似に関しては、自分の商標Maと他人の商標Mbが同一・類似であるかの問題と、それらに使用される自分の商品・役務(サービス)Gaと他人の商品・役務(サービス)Gbが同一・類似であるかの問題の、2つの問題に分けて考える必要があります。  商標Maと商標Mbが同一・類似であるかは、それらの商標の外観・称呼・観念が同一・類似であるかから判断されます。  商品・役務(サービス)Gaと商品・役務(サービス)Gbが同一・類似であるかは、商品・役務(サービス)の顧客、流通ルート、取引形態などから判断されます。  そして、最終的に、自分の商標Maを自分の商品・役務(サービス)Gaに使用した場合、他人の商標Mbが使用されている他人の商品・役務(サービス)Gbと、需要者が出所の混同を起こす場合は、同一・類似と判断されます。

日本で商標登録すれば、商標権の効力は外国にも及びますか。

外国で商標を保護するには、その外国にも商標登録をする必要があります。
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